私は今一戸建ての賃貸に住んでいます。
庭に木があるのですが、生長した枝が
お隣の家に接触してしまいました。
早急に枝を切る必要があります。
ここで気になるのが、借家の庭管理を
借主がどこまで行うかということです。
結論からいうと、庭管理は賃貸借契約では
ほとんど記述がないため、貸主と借主の
間で相談して決めることになるようです。
賃貸借の契約関係は国土交通省になるんですね。
住宅:「賃貸住宅標準契約書」(改訂版)のダウンロード – 国土交通省
賃貸借契約書は「賃貸住宅標準契約書」を
基にして作られるみたいです。
一部引用します。
第14条 乙は、通常の使用に伴い生じた本物件の損耗を
除き、本物件を原状回復しなければならない。
2 甲及び乙は、本物件の明渡し時において、契約時に特約を
定めた場合は当該特約を含め、別表第5の規定に基づき乙が
行う原状回復の内容及び方法について協議するものとする。(立入り)
【設備、その他】
5. 戸建賃貸住宅の庭に生い茂った雑草
乙がこちらで甲が貸主です。庭関係は雑草だけでした。
ということで不動産会社に相談して貸主に連絡してもらい、
根本から切り倒すというダイナミックな答えに至りました。
今回のケースはこちらの範疇ではないということで、
業者に依頼する伐採費用は貸主の負担です。
特に木に思い入れがあるわけではなかったようで、
潔い英断を下してくれました。
一応こちらも高枝切りバサミを買う覚悟は
ありましたが、話が早く進みよかったです。
ともあれ、借家の庭管理については賃貸借契約が曖昧でした。
下見の段階で庭をよく見ておき、契約時に費用の負担が
甲乙どちらになるかを明確にしておくとよさそうですね。